2021-04-02 第204回国会 衆議院 法務委員会 第9号
一つは、皇道精神の昂揚、これはまさに、そこの下にちょっと書いていますが、少年の教化に際して教育勅語とか軍人勅諭を徹底するんだというような中身ですね。あるいは、少年の体位の向上、そして兵役志願の勧奨、そして保護少年の大陸進出、満蒙義勇軍のことですね。
一つは、皇道精神の昂揚、これはまさに、そこの下にちょっと書いていますが、少年の教化に際して教育勅語とか軍人勅諭を徹底するんだというような中身ですね。あるいは、少年の体位の向上、そして兵役志願の勧奨、そして保護少年の大陸進出、満蒙義勇軍のことですね。
私もいろいろ調べておりまして、帝国議会の開設というものが、ちょうど今回の森友学園事案のように、明治十四年、北海道開拓使長官の黒田清隆が、千五百万円とも二千万円とも言われる土地や鉱山、船などの官有物を、当時お友達であった政友、五代友厚らに三十九万円程度で譲渡するという、払い下げようといたしまして、そんなことは許されないと猛批判が吹き荒れる中で売却が取りやめとなり、政府は国会開設の勅諭を出したということであります
○本村(賢)委員 衆議院及び参議院の決議で「教育勅語等」とされている「等」には軍人勅諭が含まれておりますので、そのことについてお伺いさせていただきました。 次に、シビリアンコントロールについてお伺いします。
○泉委員 学校教育法ですか、三十四条に、学校長なりが適切に教材を選ぶということの文言がございますが、だからといって、教育勅語や軍人勅諭という国会決議で排除までされたものについても文科省が何ら言及されないというのは非常に恐ろしい話だなと思います。
軍人勅諭ですとか青少年に対しての勅語ですとか、さまざまな詔勅の排除の決議をして、その排除決議をもって文科省ではこの通知をされているわけです。その中には、今お話をした軍人勅諭も入っているわけであります。 先日の義家副大臣の、毎朝朝礼で教育勅語を読むことは一概に否定できない、それをもってだめだとは言えないというような御答弁がございました。改めて、大臣、この答弁、訂正をされませんか。
この論法でいくと、今、教育勅語の議論をずっとしていましたが、昭和二十三年に排除されたのは、教育勅語だけではなく、軍人勅諭もだということを先ほど申し上げました。 では、大臣、軍人勅諭も、唯一根本でなければ朗誦してもよろしいということですか。
その上で、ただいまの質問である、教育勅語ではなく、「わが闘争」や戦陣訓、軍人勅諭などの朗読についてでありますが、学校での全ての教科等の指導における教科書以外の教材の使用については、学校教育法三十四条第二項の規定に基づき、教育基本法の趣旨に従った有益適切なものである限り、校長や設置者の判断と責任で使用できるものであります。
あるいは、戦前の軍人の心構えを記した戦陣訓とか軍人勅諭とか、そういうものもあります。こういったものは全て、学校教育で朗読をさせる、あるいは道徳等の、つまり、歴史教育以外の、あるいは公民教育とか歴史教育以外のところ、道徳等ですね、そういったところに使うことも許されるのか。 この点について御答弁いただけますでしょうか。
既に決議、昭和二十三年には、教育勅語、これは明治二十三年でしたでしょうか、明治十五年の軍人勅諭なども含め、こうした詔勅が排除の措置、衆議院、参議院でとられております。そして、文部次官の通達、これも昭和二十一年、二十三年、それぞれ出されている中であります。
そして、これら詔勅、軍人勅諭も含めて、「根本理念が主権在君並びに神話的国体観に基いている事実は、明かに基本的人権を損い、」と書いてある。だから排除をすべきだというふうに書いてあるわけですね。 この決議をやはり見たときに、二十一年通知に恐らく従ってこの政府答弁書をつくられたんじゃないのかなと、官房長官、私は予想するんですよ。
○小西洋之君 さきの代表質問で伺いましたけれども、教育勅語というのは、かつて全日本兵が携帯を義務付けられた軍人手帳の中に軍人勅諭とともに明記をされていて、教育勅語の本旨というのは、いざというときには天皇陛下のために命を懸けろと、そういうことが書かれているわけでございます。天皇が臣民たる国民に与えた天皇に対する忠勤の徳目を書いたものでございます。
○国務大臣(稲田朋美君) 今、軍人勅諭のお話がございました。軍人勅諭についても教育勅語と同様に現行憲法の下で既にその効力を失っているというふうに承知をいたしております。
もちろん我々、歴史教育の中で、戦前の教育の間違い、戦前、ああいう戦争に向かっていく中で、教育に関する勅語やあるいは軍人勅諭が国民を思想的に動員するものになった、こういう反面教師の材料として使う、扱うというのはあり得る話だと思いますよ。
最後に、教育勅語には日本社会が取り戻すべき精神があるなどと一貫して主張される稲田大臣は、かつての全ての日本兵が携帯を義務付けられた軍人手帳に同じく天皇への忠誠を第一義とする軍人勅諭とともに教育勅語が記載され、この個人の尊厳を否定する教育及び軍隊組織の下で多くの日本国民が無残な戦死を強いられた歴史を、自衛隊組織の長としてどのように考えているのでしょうか。
○国務大臣(稲田朋美君)(続) 次に、軍人勅諭や教育勅語の下での教育や軍隊とさきの大戦及び塚本幼稚園における教育勅語暗唱に関する見解についてお尋ねがありました。 まず、教育勅語は防衛大臣の所管ではなく、お答えする立場にありませんが、教育勅語を戦前のように教育の唯一の根本理念として復活させるべきとは考えておりません。
○小野次郎君 この軍の政治不関与、不介入というのは、今は軍人勅諭というと何か右翼の人しか話題にしないというけれども、そうじゃなくて、なぜつくったかといったら、やっぱりこの軍の政治不関与、不介入というのが必要だったからなんですね、と言われています。なぜか。
○小野次郎君 僕は古い話は余りしたくないんですけれども、軍人勅諭というのがありますよね、戦前の。あれだって、やっぱりなぜつくったかといったら、幾つかの事件を経て、軍の政治への介入を防止するために、軍人の政治不関与、不介入というのが制定の動機になっているんですね。
○国務大臣(浜田靖一君) 先生、大変申し訳ないんですけれども、私とすると、軍人、今言ったように、天皇陛下というようなお言葉がありましたけれども、我々とすれば、戦後の中の体制の中でやっぱり自衛隊というのがあるわけでありますので、これがいいとは、何でしょう、言葉としては私はいいと思っていますけれども、ただ軍人勅諭云々の、今の自衛官の中にそういったものがあるというふうには私自身は思っていませんので、それだけが
今配ったものの下から二段目のところをもう一回見ていただきますと、この駐屯地に誠心の碑という記念碑があるということを説明しているんですが、この誠心という言葉は軍人勅諭の真髄を表すものとされていますと、我々、久居自衛隊の隊員はこの誠心という言葉を心のよりどころとしてやっているということが書いてあるんですね。
○井上哲士君 軍人勅諭の真髄というのは、まさに天皇に誠をささげ、そのために戦地に赴くということだったわけですよ。ですから、確かに忠節とか礼儀とか個々の言葉でとらえる問題ではなくて、あのやはり悲惨な侵略戦争を起こし、そしてまさに一億総玉砕と言って国民をあの無謀な戦争に巻き込んでいったという、その戦争推進の支柱だったのがこの軍人勅諭だったんですよ。
それは、まさに神という仮定の上に立った明治大帝が大日本帝国憲法と皇室典範と軍人勅諭で政治を仕切り、そして、神様ですから、教育勅語で国民道徳までおせっかいに語った時代の法体系なんですね。ですから、今そういう教育勅語的なものが憲法規範にあるはずがないんですね。
一方、国民は、臣民という名前で天皇の家来とされ、軍人勅諭や教育勅語で天皇絶対の教えを強制されました。信教の自由、言論、集会、結社の自由などの権利は法律の範囲内という制限つきで認めましたが、女性には人格権はなく、政治の実態としては、国民の人権は著しく抑圧されました。これらが、専制的とか絶対主義的とか呼ばれたものです。
しかし、それ以前の戦前の難解な文章を読まされてきた、あるいは覚えさせられた、例えば教育勅語とか軍人勅諭とかいう、これは、これが日本語かなと思うような難解なものを読破しなければならなかったことに比べれば何でもないことだと思います。
初代の神武天皇様の橿原宮での勅諭の中には、正しきを養い、暉きを重ね、慶びを積み、もって矛に血塗らずして天の下を覆いて家となさんと書いてあります。
そういうことを踏まえまして、もう少し具体的に申しますと、日本の近代国家の基礎を形づくった明治憲法、そして明くる年に渙発された明治天皇による教育勅語、あるいはそれよりも八、九年前に渙発された軍人勅諭。日本の近代国家というものは、一言で言えば、臣民としての国民をつくるというところに大きな力点がありました。
○姜参考人 時間がありませんので簡単に申し上げると、中谷先生が、例えば戦前の軍人勅諭あるいは教育勅語を見られればわかりますとおり、そこには真心と書いてあります。
これはもう、私自身兵隊のときに、兵舎の中であの軍人勅諭というのを暗記させられて、覚えられないでどのぐらい殴られたか。そういう経験のある方はほかにもあると思うのですけれども、その軍人勅諭にちゃんと書いてあるのです、統帥権の独立。要するに、日本の軍隊というものは天皇に直属する、政治にはかかわらない。
私は、明治天皇のこれをよく持ち歩きますけれども、明治天皇は、明治四年、勅諭でもって、今月十一月ですけれども、十一月十二日から洋服をもって礼服とすると。そして、日本の伝統的な和服を否定したわけではありません、それから洋服の時代に切りかわったのです。私は、独裁と言われようと何だろうと、これこそはまさに改革のすばらしいお手本ではないかと思っております。
また、我が国の男子は、成人前にすべてが兵役の義務により徴兵検査を受け軍人勅諭や戦陣訓により天皇の命あらば身命をなげうつための教育が行われていたのであります。もちろん、これは天皇の御意思とは言えません。天皇の御稜威と称し天皇の御名を使って国民を総動員した時の軍部と政府の統治のための手段だったのであります。